離婚協議書作成サポート

新しい人生の出発として、離婚を選択した際、ご夫婦で協議(話し合い)をして条件を決める事を協議離婚といいます。

(協議離婚で話がまとまらない場合などは家庭裁判所に申し立てを行う調停離婚、離婚調停が成立しない場合は離婚訴訟を起こす裁判離婚、という方法がありますが、紛争性がある場合は当事務所ではご相談は承っておりません。)

協議離婚をする際は、「離婚協議書」の作成を希望される方が多く、また養育費や慰謝料、財産分与等でお金のやりとりに関する契約が発生する場合等には「公正証書」を検討される方が多数です。


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離婚協議書とは?

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離婚の際に、親権、養育費、慰謝料、財産分与などについての約束を取り交わした契約書にことです。
書面に残しておくことで取り決めた内容の証拠にもなりますので、後々のトラブルの防止にもなります。

ただし、離婚協議書によって定めた養育費等のお金の支払いに問題があった時に、差し押さえ等をする強制的な法的効力はありません。


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離婚協議書とは?

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離婚の際に、親権、養育費、慰謝料、財産分与などについての約束を取り交わした契約書にことです。
書面に残しておくことで取り決めた内容の証拠にもなりますので、後々のトラブルの防止にもなります。

ただし、離婚協議書によって定めた養育費等のお金の支払いに問題があった時に、差し押さえ等をする強制的な法的効力はありません。


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公正証書とは?

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公証役場で作成する公文書のことです。

離婚協議書を強制執行認諾文言付き公正証書にすることにより、お金の支払いの約束に契約違反があった際、強制執行といって債務者の財産を差し押さえる手続きをすることが可能となります。

また、公正証書の原本は原則20年間公証役場に保管されることになります。

当事務所にご相談にいらっしゃるお客様の多くは、

「裁判にはしたくなく、早期にかつ穏便に解決し、新しい生活をスタートしたい」

という思いでご依頼を頂くケースが殆どです。


協議離婚をするにはまずどうしたらいい?
何を決めたらいい??

というような事で躓かれて前に進めていない、という方を多く見受けます。

お話をお伺いし、協議離婚に必要な手続きの流れのご説明、決めるべき事の整理、をする事により、皆さま一回目のご相談で

「やるべきことがわかってすっきりしました!」

と、まだ手続き完了していないのにお礼まで言って頂きスッキリと帰られていきます。

協議離婚は話し合いで解決する離婚といえども、新しい人生をスタートする為の大切な手続きになりますから、慎重に進めていくお手伝いをさせて頂きます。

 

報酬について

ご相談:1時間につき8,800

メール:1往復につき5,500

ご相談後にご依頼頂いた場合は報酬額に充当致します。

離婚協議書作成:66,000

離婚公正証書作成:88,000

その他手数料等手続きに必要な費用が発生します。

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